移動支援事業とは

 障害者(児)の社会生活上、必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加の際の、円滑な移動を支援します。利用意向をもとに3か月あたりの利用可能時間と1か月あたりの支払の限度額を決定します。

 利用するには、移動支援事業を使用するための受給者証(オレンジ色)が必要です。(障害福祉室で申請)

参考:枚方市ホームページ「移動支援事業(ガイドヘルパー派遣)」

    http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010863.html#link-6 


対象は小1以上

 この事業を利用できるのは、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)やひとりでの外出に困難のある精神障害者(児)、難病患者等です。ただし、視覚障害者(児)は施設入所者に限定されています。

 2013年7月から枚方市では、移動支援事業の対象年齢が、小学校3年生以上から小学校1年生以上に拡大されました。余暇活動への参加の他、夏休みなどの留守家庭児童会への送迎利用も可能です(登校日を除く)。

 2017年4月から、大学への通学や学内の活動での利用が可能になりました。 


通院には使えません

 通院目的の利用はホームヘルプ(居宅介護)となりますので、ホームヘルプ(居宅介護)の申請が必要です。

 詳しくは、枚方市役所別館1F障害福祉室(電話072-841-1457直通)へお問い合わせください。 


7月~9月の利用可能時間の増量

 夏休みのある7月~9月の期間の利用可能時間は増量が可能です。障害福祉室で別途申請が必要です。

 詳しくは枚方市障害福祉室まで。